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対象:住宅・不動産トラブル

回答いたします。

2008/12/02 14:41
(
5.0
)

残念ですが、家賃の支払いは義務ですので、4ヶ月も支払わなければ、大家には賃貸借契約の解除権が発生しています。
このままですと、大家から解除されて立ち退かなければならない事態が予想されます。
ちなみに、民法上、居住権という言葉は存在しません。

評価・お礼

はかせ さん

ご回答いただきありがとうございました。大変よく理解出来ました。このご回答をもとに話をしたいと思います。

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この回答の相談

居住権

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/12/02 13:54

私はサラリーマンで某会社の営業所長をしております。(約8年)事務所の家賃の支払いが4ヶ月分滞っていて大家さんが支払いの件でちょくちょく顔を出します。ちなみに家賃の支払いはうちの会社の社長が行っていますが、(この… [続きを読む]

はかせさん (滋賀県/39歳/男性)

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