対象:年金・社会保険
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扶養について
2008/12/02 16:42
はじめまして、サクラビリーブ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
引き続き就労されますから、失業給付は受給できないですね。
ご主人の会社にはそのことを申し出て、退職後の特別契約社員の契約書あるいは雇用形態証明書を出してもらい、提出すればよいでしょう。
契約書、雇用形態証明書には労働時間や賃金額は必ず記入してもらってください。まだ給与明細が出ていませんからそれに替えることになります。
ご主人が加入されている健保組合の規約で、12月に収入があると扶養には入れない、ということであればそれに従うしかありませんので無駄になるかもしれません。
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このQ&Aの回答
扶養の件
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/02 17:47
ご返信ありがとうございます
2008/12/02 17:57
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