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扶養について

2008/12/02 16:42

はじめまして、サクラビリーブ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

引き続き就労されますから、失業給付は受給できないですね。

ご主人の会社にはそのことを申し出て、退職後の特別契約社員の契約書あるいは雇用形態証明書を出してもらい、提出すればよいでしょう。

契約書、雇用形態証明書には労働時間や賃金額は必ず記入してもらってください。まだ給与明細が出ていませんからそれに替えることになります。

ご主人が加入されている健保組合の規約で、12月に収入があると扶養には入れない、ということであればそれに従うしかありませんので無駄になるかもしれません。

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この回答の相談

扶養の件

マネー 年金・社会保険 2008/12/02 11:41

退職後の健康保険の件で教えてください。

12月10日で正社員は退社し、その後、月間50時間以下の特別契約社員で働きます。
所得税上の扶養範囲内で、会社の雇用保険の適用にもなりません。
103万円以内での就労ですの… [続きを読む]

サクラビリーブさん (東京都/29歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の件 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/02 17:47

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