対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例について
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あやまま様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問の「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例贈与税」は
が父母又は祖父母から取得資金の贈与を受けた場合、住宅取得資金の1500万円までの部分について、5部5乗方式により、税額を計算できる住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例」は既に無くなり、下記の制度に移行しています。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)」
この制度の場合を活用する場合の適用要件は、
相続時精算課税制度は満65歳以上の親から、満20歳以上の子である推定相続人への贈与に関し、非課税枠の2500万円までの特別控除と、2500万円を超える部分には20%の贈与税が掛かるというものです。また、この制度に住宅取得資金に係る特例が有り、非課税額に1000万円が上乗せされ、親の年齢制限も有りません。
上記制度の活用は、親から子への贈与に適用されますので、ご主人が贈与を受ける形で所轄税務署に、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を提出する必要が有ります。
なお、住宅取得でこの制度を選択される場合は、住宅取得資金の特例を先にお使い下さい。2500万円の非課税枠は、住宅だけでなく資産の制限が有りません。
この制度を利用しますと、相続開始まで制度が適用されますので暦年課税(控除枠110万円/年)は適用が受けられません。
詳しくは下記国税庁ホームページにてご確認下さい。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
評価・お礼
あやまま さん
とても参考になりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
現在平成9年に購入した昭和40年後半に建てられた中古住宅に住んでおりましたが、このたび建て替えることになりました。その頭金に関する税金等についてご相談させていただきます。
○今住んでい… [続きを読む]
あやままさん (千葉県/45歳/女性)
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