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退職後の健康保険、年金について

2008/12/01 20:02
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はじめまして、まあぷう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

1.出産手当金は健康保険からの給付ですから、退職前に1日でも受けていれば退職後も期間満了まで受けられます。国民健康保険に加入することが要件ではありません。任意継続被保険者でも受けられます。あるいは健保組合で独自の規約があるのでしょうか?ご確認ください。

2.ご主人が加入されている健康保険が協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合は、退職後収入がないのですから、すぐに扶養に入れます。ただし、出産手当金の日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養には入れません。出産手当金を受け終わった後は扶養に入れます。

失業給付の基本手当日額が3,611円を超えていれば扶養には入れませんが、それ以下であれば給付を受けていても扶養に入れます。扶養に入れるときには扶養に入れば、国民年金、国民健康保険の保険料が節約できますから、そうしてください。

共済組合、健保組合の場合は、過去の収入を問われますし、失業給付の延長申請をするだけでも扶養に入れないことがありますのでそちらの規約でご確認ください。

3.国民健康保険に加入されている間は国民年金加入です。ご自身で保険料を支払います。扶養に入っている間も国民年金加入ですが保険料は発生しません。

評価・お礼

まあぷう さん

回答ありがとうございました。
健保組合に問い合わせたところ、確かに任意継続でも出産手当金は受けられるようでした。ただ、国民健康保険の方が少し保険料が安かったので、そちらに加入しようと思います。出産手当金も、失業給付の基本手当日額も3,611円を超えていたので、その期間以外は旦那の扶養に入ろうと思います。
今回、初めてこのような質問をしましたが、おかげさまで何を詳しく調べたら良いのか、どこに問い合わせたら良いのかわかりました。
ご協力ありがとうございました。

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この回答の相談

退職後の健康保険、年金について

マネー 年金・社会保険 2008/12/01 15:50

退職後の健康保険、年金の手続きについて教えてください。
12月15日に退職する予定ですが、現在妊娠9ヶ月で1月15日に出産を予定しています。出産手当金の給付を受ける場合は、国民健康保険に… [続きを読む]

まあぷうさん (埼玉県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

退職後の年金について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/02 08:17

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