対象:年金・社会保険
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退職後の個人事業起業と年金受給について
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はじめまして、sunsun様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お考えのとおりです。
個人事業主は厚生年金保険に加入しませんので、いわゆる「在職」には該当しません。したがって、年金は満額受給できます。
役員さんは一般的に報酬が高額であると考えられます。資格喪失月までは在職停止がかかりますので資格喪失月までは年金が満額受給できないと考えておかれた方がよいでしょう。
11月生まれ(11月1日でなければ)ですので12月分から支給されます。12月退職、資格喪失ですと12月分は満額受給できません。1月分からは満額です。1月退職、資格喪失ですと12月分、1月分は満額受給できません。2月分からは満額です。2月退職、資格喪失ですと12月分、1月分、2月分は満額受給できません。3月分から満額です。となりますので、いつ資格喪失するかも考えておかないといけません。
また、裁定請求は60歳の誕生日の前日からできますので退職に合わせてするよりもできるだけ早めに手続されておかれた方がよいでしょう。完了するまで時間もかかりますし、基金に加入されている場合は、年金証書を基金に送付する必要もありますので。
評価・お礼
sunsun さん
年金について確認がとれて安心しました。
年金の裁定請求も、手続きが早めに始められるよう手配しようと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
退職後に個人事業主として起業した場合の年金受給について教えてください。
現在、すでに年金の受給資格(昭和23年11月生 2008年12月現在 船員保険加入期間:15年2ヶ月、厚生年金保険加入… [続きを読む]
sunsunさん (東京都/44歳/女性)
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