対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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犯罪にはなりませんが
2008/12/01 14:04
彼女が告訴と言っているのが刑事事件としての告訴だとすると、あなたがしたことが犯罪になるかどうかですが、単なる暴言に止まるのであれば、殆どその可能性はありません。もちろん、だからといって社会人として許されるということにはなりませんが。
もし民事事件として訴訟で損害賠償を請求するという意味だとすると、その際の状況次第ですが、不法行為と認定されて一定の損害賠償(慰謝料など)支払いを判決で命じられることはあり得ます。ただし、一度限りのことであれば、金額はせいぜい(高くても)数十万円以内でしょう。
判決がどうなるかにかかわらず、どんな理由があっても、社会人として守るべき節度を越えた発言で相手を傷つけたとすれば、反省しなければならないことです。彼女が納得してくれるかどうかはともかく、きちんと文書で謝罪し、上司にも善処をお願いすることです。
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