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相続税法24条「定期金に関する権利」
ミカエル777さん
こんにちは、FP兼税理士の大黒崇徳です。
相続対策を重視されるということでしたら、生命保険を利用した節税も一考かと思います。
相続税法24条「定期金に関する権利の評価」というものがあります。
これは、定期金(年金)の残存期間に応じて評価割合を定めているもので、受取期間が長ければ長いほど評価割合が下がる仕組みになっています。
このスキームは富裕層の方に『安心安全な節税方法』として人気のある方法です。
ただし、契約者や受取人を誰にするか、契約方法など細かい部分の決め方、また相続財産全体からみたアドバイスなども必要かと思いますので、もし、具体的にお知りになりたい場合は、訪問させていただきますので、ご連絡下さい。(税金の相談は法律上、税理士しかできません)
info@tstyle-jp.com
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
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ミカエル777さん (東京都/57歳/女性)
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