相続税法24条「定期金に関する権利」 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

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相続税法24条「定期金に関する権利」

2008/12/01 10:38

ミカエル777さん
こんにちは、FP兼税理士の大黒崇徳です。

相続対策を重視されるということでしたら、生命保険を利用した節税も一考かと思います。

相続税法24条「定期金に関する権利の評価」というものがあります。
これは、定期金(年金)の残存期間に応じて評価割合を定めているもので、受取期間が長ければ長いほど評価割合が下がる仕組みになっています。
このスキームは富裕層の方に『安心安全な節税方法』として人気のある方法です。

ただし、契約者や受取人を誰にするか、契約方法など細かい部分の決め方、また相続財産全体からみたアドバイスなども必要かと思いますので、もし、具体的にお知りになりたい場合は、訪問させていただきますので、ご連絡下さい。(税金の相談は法律上、税理士しかできません)

info@tstyle-jp.com

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

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この回答の相談

定額年金保険について教えてください。

マネー 投資相談 2008/11/30 02:42

数年前に夫が交通事故に遭い、損害賠償金として1億円以上のお金を受け取りました。
夫は寝たきりの状態(回復の可能性は低い)で、いまは自宅で24時間介護をしています。
この受け取った損害… [続きを読む]

ミカエル777さん (東京都/57歳/女性)

このQ&Aの回答

払込相当額の9割ではありませんのでご注意を 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/30 17:25
目的に適った運用を 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/30 23:47
払い込んだお金の9割ではありません (ファイナンシャルプランナー) 2008/11/30 09:03
定額年金と国債の比較及び他の商品紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/30 11:22
相続税対策について 2008/11/30 13:01

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