対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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無保険状態?
2008/11/29 08:54
ベンツさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後任意継続もしていないということでしょうか?
国民皆保険制度となっていますので、退職して任意継続していないのなら国保ですね。
2月にさかのぼっての加入となります。
ご主人が健康保険でしたら、扶養ということもありますが国保でしたら、扶養という概念はありません。昨年の世帯年収をもとに保険料が計算され、世帯主に請求されます。
支払が困難でしたら、分割払いも可能かと思いますので、区役所に相談しましょう。
これからお子さんも予定されているでしょうし、病気やけがになっても保険証がないと全額自己負担ですよ。すぐに手続きをしましょう。
または週30時間以上で社会保険に加入できるところで就職しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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このQ&Aの回答
国保について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/29 23:26
遡っての加入となります。
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/01 04:20
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