対象:遺産相続
相続人不在の相続財産
ohayasiさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
相続人不在の相続財産については、法律上は相続財産法人という独立したひとつの権利主体となります。
したがって、相続財産について生じた問題については相続財産法人が責任主体となります。
ohayasiさんが懸念されている問題についても、建物が崩壊して第三者に生じた損害は、相続財産法人が負うことになります。
しかし、資産価値がマイナスであることから相続人不在となったのですから、実際にはこの相続財産から損害の賠償を受けることはできないでしょう。
相続人のいない財産の管理は、利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を求めることにより選任された者が行うことになります(つまり、誰かが申し立てないと管理する者がだれもいないということです)。
通常は土地建物に抵当権をつけている金融機関や、租税の滞納がある場合の公共団体などが、相続財産管理人の選任を申し立てて、競売手続等により土地建物を処分することになります。
もちろんohayasiさんが申立人となって管理人の選任を求めることができますが、この場合管理人の報酬相当額として数十万円を家庭裁判所に予納することが必要です。
少しでもohayasiさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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