対象:年金・社会保険
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失業保険について
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はじめましてharikyu様 FPの山宮と申します。
働いた日は就業手当が該当するのではと思われます。
週2日で1日4時間程度、4週で8日、32時間労働となりますので、安定的な就業で
はなく臨時的な就業の要素の方が強いようです。
一般的に臨時的な就業目安としていわれているのは、週に2〜3日程度、週20
時間程度となっています。
あくまでも最終的にはハローワーク毎の基準と判断になります。
従って、働いた日が臨時的なものと判断された場合は、働いた日に就業手当が支給
され、それ以外の日が基本手当受給対象の日となります。
就業手当は上限(1日あたり60歳未満1,733円)があります。
いずれにしてもきちっとした申告が必要です。
*次に健康保険の扶養削除の手続ですが、
ご主人の会社に申し出て扶養削除の手続き
(併せて健康保険の被扶養者資格喪失証明を請求)
↓
役所で国民健康保険と国民年金の手続(上記喪失証明書添付)
となります。
*失業給付が終了し再びご主人の保険の扶養に入る時は、
ご主人の会社に申し出て保険扶養と国民年金第3号被保険者の手続
↓
健康保険証が届く
↓
その保険証を持って役所で国民健康保険の喪失の手続
となります。
評価・お礼
harikyu さん
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
手続きしてみます!
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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