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対象:保険設計・保険見直し

満期保険料の所得税(ご回答)

2008/11/28 07:40
(
5.0
)

twinspamaさん

こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>(A)満期保険料-(B)支払保険料-(C)控除50万 で計算した金額の2分の1に対し課税との事ですが、質問1、Bの支払保険料が30年契約で満期まで払い続けると、Aの満期保険料の受け取り金額よりも大きくなるんです。現在年払いで保険料を納めていますが、これは支払保険料と=(イコール)ではないのでしょうか?質問2、Cの控除額は一律50万なのでしょうか?<
まず、現在年払いで払われている保険料の合計が、(B)の支払い保険料になります。

twinspamaさんは満期になったらもらえる満期金の税金のことがご心配だったわけですが、実際は増えるはずのお金が増えずに減ってしまうということになっているわけです。(元本割れ)主に貯蓄目的で加入した共済・保険がこういった元本割れになるケースは、郵便局の養老保険でも今日ではよく見受けられます。

増えたお金に対して、一律の控除(50万円)があるわけですので課税はされません。

主に貯蓄目的でこの共済に加入されているのであれば、今後の保険料負担の無くなる''払済み''にされたらいいと思います。

以上、twinspamaさんのご参考になれば幸いです。

評価・お礼

twinspama さん

ご回答有り難うございます。
はい、確かに税金のことがよくわからなかったので質問いたしましたが、それ以前に保険の見直しが必要なようですね。
貯蓄目的ではじめた保険というよりは、当時は私の身辺では養老生命の加入のお話を伺うことが多く(一般的とまでは言いませんが、、、)結婚後は主人も含め、他の保険(掛け捨てなど)もあるので、このまま満期まで補償もあるので置いておこうと思っていました。
これを期に、よく見直そうと思います。

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この回答の相談

満期保険料の所得税

マネー 保険設計・保険見直し 2008/11/27 23:20

JA共済 養老生命共済が 数年で満期を迎えます。満期保険金に所得税が課税されるようですが、(A)満期保険料−(B)支払保険料−(C)控除50万 で計算した金額の2分の1に対し課税との事ですが、質問?Bの支払… [続きを読む]

twinspamaさん

このQ&Aの回答

満期保険料の所得税 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/27 23:55
一時所得の課税につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/28 05:34

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