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対象:保険設計・保険見直し

釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

- good

一時所得の課税につきまして

2008/11/28 05:34
(
4.0
)

twinspama  様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。

1、Bの総支払保険料の方が多いのであれば、一時所得は課税されませよ。
養老保険で元本が割れていますので、満期まで待たずに「払済」される方が良いでしょうね。
※「払済」については私の過去のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/14513

2、Cの控除枠は一律50万円です。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。
http://www.bys-planning.com/

よろしくお願いいたします。

補足

twinspama様

返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
BYSプランニングの釜口です。

払済はおっしゃるように特約がなくなり、保険金額も減りますが、今回の場合は元本が割れてしまいますので、払済をすることにより元本割れをなくすか少なくすることが可能です。
特約部分は掛捨てですので、他社の保険で確保された方が効率的です。
twinspama様が保険に加入できるという前提ですが・・・
以上よろしくお願いいたします。

評価・お礼

twinspama さん

ご回答有り難うございます。
質問に対するご回答は、とてもよく理解出来ました。
有り難うございました。

あとは、保険の見直しという点で、払済保険ですね。
解約返戻金をもとに、期間を変えないで切り替えるものですよね、、、。
この場合、保険金の契約は小さくなったり、特約が消滅するというお話を聞いたことがありますが、それでもこの方がよいということなのでしょうか。

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この回答の相談

満期保険料の所得税

マネー 保険設計・保険見直し 2008/11/27 23:20

JA共済 養老生命共済が 数年で満期を迎えます。満期保険金に所得税が課税されるようですが、(A)満期保険料−(B)支払保険料−(C)控除50万 で計算した金額の2分の1に対し課税との事ですが、質問?Bの支払… [続きを読む]

twinspamaさん

このQ&Aの回答

満期保険料の所得税(ご回答) 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/28 07:40
満期保険料の所得税 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/27 23:55

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