対象:保険設計・保険見直し
回答数: 2件
回答数: 3件
回答数: 3件
満期保険料の所得税
2008/11/27 23:55
- (
- 3.0
- )
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
一時所得の計算式はご質問の通りです。
満期金より支払保険料累計が50万超の場合は一時所得が課税されません。
控除額は一律50万です。
評価・お礼
twinspama さん
有り難うございました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
満期保険料の所得税(ご回答)
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/28 07:40
一時所得の課税につきまして
釜口 博(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/28 05:34
このQ&Aに類似したQ&A