対象:年金・社会保険
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退職後年金の支払い方法について
はじめまして、会社員U様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
10月末とは10月31日退職と考えてよろしいでしょうか。その場合は、11月1日が資格喪失日になりますので、10月までが前職での厚生年金保険期間になります。12月から新たに社会保険に加入されますので、結局11月が空白期間になります。
11月に遡って国民年金、国民健康保険の加入手続をし、11月分の保険料を支払わなければなりません。手続をすれば納付書が届きます。過払いになった場合は後日還付請求できます。
加入後すぐ脱退しても問題ありませんが、国民健康保険は社会保険に加入して発行された健康保険証を提示して手続することが一般的ですので、保険証が発行されてからになります。
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この回答の相談
10月末に退職し、11月からアルバイトとして研修中で12月から正式に正社員として採用になります。
その間の年金の支払いをしていないのですが、請求書が届いたりするのでしょうか?
請求がきてから… [続きを読む]
会社員Uさん (香川県/54歳/男性)
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