扶養に入るタイミングについて
はじめまして、まえ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
配偶者が加入している健康保険が共済組合、健保組合の場合は過去の収入を問われますので、独自の規約を確認する必要があります。
協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合、所定給付日数が終了した翌日から扶養に入れます。12月11日からです。
2.について
H20年度の所得ではなく収入ですね。配偶者特別控除の控除額が6万円になりますので、それに税率を乗じた分の所得税、住民税が少なくなります。
3.について
確定申告時に記入してください。
4.について
被扶養配偶者になると月単位で計算される国民年金保険料、健康保険料が不要になります。早く扶養内に入ることができれば、それだけ保険料が節約できます。
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この回答の相談
はじめまして。まえと申します。
いろいろなサイトで調べましたが、どれにあてはまるかがわからなく質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
H20.3月末で会社都合にて退職
3月入籍
7月〜失業… [続きを読む]
まえさん (東京都/34歳/女性)
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