対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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控除対象配偶者となります。
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ちょもさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今年の収入が103万円以下ですから配偶者控除の対象ですね。
年末調整の用紙の控除対象配偶者の欄に12月までの見込み収入を記入します。
また扶養家族の国民年金と国民健康保険料は社会保険料控除の対象となります。
証明書を添付して申告しましょう。
生命保険料控除はご主人の保険だけで10万円以上あれば、それ以上申告しても同額です。
ご自身の分で確定申告しても103万円以下では税金自体がかかりませんから、申告しても同じです。
100万円以上あれば所得税での還付はなくとも来年の住民税に影響しますが、50万円ですと、その効果もありませんね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ちょも さん
丁寧な回答、ありがとうございました。
もやもやしたものが、すっきりしました。
実は主人の扶養に入る際、すんなりいかなかったものですから、社会保険料など申告すると、また何か言われてしまうのでは・・・と心配していました。
思い切って質問してよかったです。
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この回答の相談
こんにちは。
私は平成17年に結婚し、去年12月までパートとして働いていましたが、いったん退職。また今年9月から同じ会社でパートとして働き始めました。今年の収入は50万円位です。
また、去年まで年収… [続きを読む]
ちょもさん (京都府/32歳/女性)
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