同居老親
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
2.納税者と生計を一にしている
3.年間の合計所得金額が38万円以下
4.12月31日現在の年齢が満70歳以上
5.納税者又はその配偶者の直系の尊属で、
納税者又はその配偶者と常に同居している
これらの要件を満たせば同居老親とされます。
この場合の合計所得は、お父様の年金収入が国民年金法、厚生年金保険など公的年金だけの場合、公的年金控除(65歳以上、公的年金収入120万円超〜330万円未満の場合、120万円)を控除した後の金額です。よって、お父様の合計所得金額は110万円となり38万円を超えますので同居老親に該当しないことになります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
今年83歳の父親ですが年金のみの収入で230万ほどあるのですが、同居老親にはあてはまらないということで
控除対象にはならないということでよろしいでしょうか?
ていしゃばさん (静岡県/54歳/男性)
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