対象:労働問題・仕事の法律
有休取得分が払われていないなら当然請求できる
有給休暇の取得を申請していて、その分の賃金が支払われていないなら、未払賃金になりますから当然請求できます。交通費についても、就業規則等に定められた所定のものが払われていないなら、同じように請求できます。
解雇にあたって、30日前の予告または解雇予告手当の支払など、正当な手続きはされたのでしょうか? 状況によってはこのあたりも請求することができるかもしれません。解雇理由によっては、解雇そのものが無効とされることもあります。
以上のように不当解雇と思われる部分もありますので、具体的に労基署などに相談して見てはいかがかと思います。
なお、未消化の有給休暇については、基本的には解雇とともに消滅してしまいます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先週末突然会社都合により解雇されました。
郵送された給与明細では今月取得した有給休暇分が計算されていません。交通費の支払いもありません。
これらは追加請求できるのでしょうか?
また解雇された場合残っている有給休暇は消滅してしまうのでしょうか?
なおはっちさん (神奈川県/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A