パート先で年末調整
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初めまして、税理士の丸山です。
早速回答いたします。
1.パート先で、前勤務先の分と合わせて年末調整しますので、還付される所得税があればパート先の会社が国に代わって還付してくれます。
2.控除対象配偶者になるかどうかは、平成20年中の給与等の総額がいくらになるかによります。前勤務先とパート先の給与の収入金額が103万円以下であれば控除対象配偶者に該当しますから、ご主人は年末調整で配偶者控除を受けることができます。給与収入が103万円超141万円未満であれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別を受けることができます。
3.ご結婚後に支払った社会保険料は、ご主人が負担したということでご主人の年末調整の際、控除にした方が税金の還付は大きくなる筈です。すかいみゅさんが前勤務先で徴収された所得税は、パート先の年末調整で全額還付される筈です。
評価・お礼
すかいみゅ さん
ありがとうございました。
所得税はパート先の年末調整で還付されるということですね。
助かりました。
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