対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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9月までの収入しだいです。
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Winちゃんの父さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
9月までの収入が103万円以下でしたら、配偶者控除が受けられます。
またそれ以上でも141万円までは配偶者特別控除がありますので年末調整で申告すると多少税金が戻ってきます。
年末調整がすでに終わっていれば確定申告するといいでしょう。
社会保険は休職中でもそのまま継続していますから扶養にはできませんね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
Winちゃんの父 さん
早々にご回答いただき,ありがとうございました。
妻が休職するのは初めてですので,いろいろ考えているうちに「社会保険が継続なので扶養にはできない」という基本的なところを見失っていました。
このような質問に対しても,簡潔に整理してご回答いただきましたので,非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。
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この回答の相談
いずれも正社員である共働きの夫婦(子供無)です。今年の9月から妻が職場を離れ遠隔地で研修を受けております。会社では休職扱いとなり,給料は支払われていません(なお保険料は会社と折… [続きを読む]
Winちゃんの父さん (兵庫県/41歳/男性)
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