対象:離婚問題
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回答
2008/11/26 01:15
ご質問の件ですが,消費者ローンからの借入があなた自身であったり,借入の保証人になっていなければ,あなたに支払う義務はありませんので,断固としてはねつけるべきです。
姑などの来訪を拒絶したい,来訪しないようにするためには,裁判所で「接近禁止の仮処分」という保全処分の申し立てをして,自宅に近づかないようにすることもできます。詳しくは弁護士にご相談ください。
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