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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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平成21からの住宅ローン減税について

2008/11/25 18:19

けいのすけ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、住宅ローン減税の件ですが、

詳しい内容は税理士や所轄の税務署にご確認をされた上で、ご判断されてください。

適用条件が現行のルールで控除額だけが違うものと仮定しますと

大原則となるのが、「いつから実際に住み始めたのか」ということが重要となってきます。

それを踏まえたうえで
「取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること」

となっております。
(他の物件や年収などの条件を満たしているものとします)

住民票の移転や建物の表示登記のタイミングはあまり関係なく、実際に「いつ住み始めたのか」、「いつ取得したのか」というポイントを押さえてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

21からの住宅ローン減税

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/11/25 16:28

 今年中に建物が完成し入居もできる予定ですが、21からの住宅ローン減税案を新聞などで見ていたら、21からは所得税で控除しきれない部分を市民税にということがちらほら出てきいてます。税源移譲の関係… [続きを読む]

けいのすけさん (岡山県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/25 20:37
再質問 2008/11/26 15:26

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