対象:年金・社会保険
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失業保険の受給について
はじめましてプー子様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、残念ですが失業給付を受給するのは非常に難しいと言わざ
るを得ないです。
雇用保険の基本手当受給の要件は
退職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
または
特定受給資格者(倒産や解雇による離職者)である場合で、上記の要件を満た
せない者は、退職日以前1年間に通算して6ヶ月以上被保険者期間があること
となります。
お父様の場合は、特定受給資格者に該当するのは難しいようです。
特定受給資格者の詳細は下記を参照してください
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
それから雇用保険は、ご存じのように代表取締役は加入することができません。
今回嘱託で残られても役職としては社長で、身分上代表取締役とのことなので
雇用保険の被保険者要件を満たしていないこととなります。
なぜ雇用保険加入扱いとしたのかが疑問です。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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