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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/11/25 08:25

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

税金上の扶養控除は退職金は控除内なので、来年から年収103万ならOKです。

あと社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によります。今後月額108333円を超えてないと大丈夫とか、今年の年収が130万を超えた扶養なれないと様々です。
一度ご主人の組合の扶養条件を確認してみてください。
一般的には今後収入がないのでしたら12月から扶養に入れますよ。

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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/11/25 02:59

自分なりにいろいろ調べてはみたのですが、よく理解できなかったので質問させて下さい。

我が家は旦那と共働きをしているのですが、私が出産を機に今年の11月30日で退職します。
私は勤続10年8ヶ月で退職金はだいた… [続きを読む]

ちょのさん (東京都/33歳/女性)

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