対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/11/25 08:25
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
税金上の扶養控除は退職金は控除内なので、来年から年収103万ならOKです。
あと社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によります。今後月額108333円を超えてないと大丈夫とか、今年の年収が130万を超えた扶養なれないと様々です。
一度ご主人の組合の扶養条件を確認してみてください。
一般的には今後収入がないのでしたら12月から扶養に入れますよ。
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