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対象:住宅・不動産トラブル

回答いたします。

2007/03/27 16:21

あくまでも私の考えとしてお答えします。
まずは、あなたは下請であり、建て主さんと直接の請負契約がある訳ではないので、契約責任を負うことは原則としてありません。
また、もし仮に契約関係が認められる事由があったとしても、その時効は長くとも10年と考えますので、時効消滅していると考えます。
以上、特別の事情なき限り、あなたの賠償義務はないというのが私の考えです。

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この回答の相談

納得がいかない請求

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/03/25 11:44

平成8年に工務店の下請けで外壁塗装工事をしましたが、間もなくモルタル補修跡が目立つとゆう事でやり直しの指示を受けました。その時に私はこれはやり直しをしても直りませんと言いましたが、工務店の指示で2回目の… [続きを読む]

エコレットさん (岩手県/40歳/男性)

このQ&Aの回答

納得 2007/03/31 19:58

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