対象:住宅・不動産トラブル
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回答いたします。
2007/03/27 16:21
あくまでも私の考えとしてお答えします。
まずは、あなたは下請であり、建て主さんと直接の請負契約がある訳ではないので、契約責任を負うことは原則としてありません。
また、もし仮に契約関係が認められる事由があったとしても、その時効は長くとも10年と考えますので、時効消滅していると考えます。
以上、特別の事情なき限り、あなたの賠償義務はないというのが私の考えです。
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納得
2007/03/31 19:58
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