対象:年金・社会保険
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扶養条件
2008/11/25 08:44
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によりますが、月額108333円を超えれば超えたとわかった時点で遡って取り消されることもあります。ボーナスも年2回支給なら6ケ月で割って平均加算するのが多いです。
どちらにしても具体的なケースを組合(会社)へ確認してみてください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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扶養認定基準について
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/25 16:41
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