対象:家計・ライフプラン
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kaito_0906さん
ありがとうございます。
2008/11/24 13:02 固定リンク
共済組合により異なるとのことですが、私には、「社会通念上明らかに当該所得を得られるために必要と認められる経費」というものが、給与法で所得税法に関係がないと規定されている意味が分かりません。
所得税法の必要経費についても、社会通念上明らかに認められる経費であると思います。
そうであれば、給与法は所得税法を否定して、独自の基準があるのでしょうか?
当然そんな基準はもっていないと考えます。
私の考えは、確定申告の届けによって、103万円を超えるということであれば、その届け出時点において、扶養の要件を欠くと思うのですが、間違っているのでしょうか?
kaito_0906さん ( 大阪府 / 25 歳 / 男性 )
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このQ&Aの回答
必要経費について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/24 10:42
個人事業の減価償却
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/24 11:19
ありがとうございます。
2008/11/24 12:54
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