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対象:借金・債務整理

回答いたします。

2008/11/23 17:57
(
5.0
)

親御さんからの借入が民事再生上の住宅ローンと認められるためには、最低限、購入時に親御さん名義の抵当権が住宅に設定されている必要があります。どうでしょうか?
お子さんの貯金、奥さんの貯金は、実質上誰のものかが問題になります。実質上あなたのもので名義だけを借りているものであると、あなたの財産に含まれてしまう可能性があります。
また学資保険は、あなた名義となっていると考えられますので、含まれると考えます。

補足

申し訳ありませんでした。
親御さんの借入の抵当権の設定は借入金が実際に住宅の購入に使用されていれば、購入時に設定されていなくともいいようです。

評価・お礼

otoposu さん

早々の回答有難うございました。また疑問な点が出来ましたら質問させていただきます。有難うございました。

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この回答の相談

個人再生法に付いて

マネー 借金・債務整理 2008/11/23 16:59

こんな場合はどうなりますか?個人再生法での財産に付いて



40代の会社員ですが、現在借金3社350万円(銀行系利息18%)と住宅ローン1千万円と住宅購入時に親に1400万円

を借りました。今現… [続きを読む]

otoposuさん (兵庫県/43歳/男性)

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