吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件と収入に関する情報です
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ぼう様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養に関するものは、税の条件と、社会保険の条件の2つがあります。
税に関わるものは、ぼう様のパート収入が110万円であれば、ご主人の税の計算の際に、配偶者特別控除の適用が可能で、ばう様も103万円を超えた部分の税金を支払えことで完結します。
この場合収入が給与収入のみというケースです。
本来は所得が38万円以下ということが配偶者控除や扶養控除の条件になります。
所得が38万円以下という場合、個人個人に38万円の基礎控除が認められているので、所得がゼロと看做されるものです。
所得とは、収入(給与以外のものも含まれます)から経費を引居たものですので、お話の大学生の場合、パート収入以外の収入があったものと思われます。
詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
評価・お礼
ぱう さん
回答ありがとうございます。昨年も主人の会社の方で配偶者特別控除申告書を提出しているので、大丈夫かと安心しました。ありがとうございました。
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この回答の相談
主人の扶養に入っていますが、昨年パートの収入が110万円だった為、今年は住民税と所得税の天引きがされています。
同じパートで大学生がいるのですが、その方の昨年の収入は106万円で、父親の扶養に入って… [続きを読む]
ぱうさん (神奈川県/39歳/女性)
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