浮揚について
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こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
税金上の扶養控除は103万です。よって課税されたのでしょう。ぱうさんの場合は
すでにご主人の会社で扶養の届け出で収入を申告をされていれば問題ないでしょう。
あと社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によります。月額108333円を超えてないと大丈夫とか、今年の年収が130万を超えてないと大丈夫など様々です。一度ご主人の組合の扶養条件を確認してみてください。
評価・お礼
ぱう さん
回答ありがとうございます。昨年も主人の会社の方で配偶者特別控除申告書を提出しているので、大丈夫かと安心しました。ありがとうございました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
主人の扶養に入っていますが、昨年パートの収入が110万円だった為、今年は住民税と所得税の天引きがされています。
同じパートで大学生がいるのですが、その方の昨年の収入は106万円で、父親の扶養に入って… [続きを読む]
ぱうさん (神奈川県/39歳/女性)
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