kaito_0906さん
ありがとうございます。
2008/11/24 00:45 固定リンク
扶養手当に関してですが、給与法の規則には、「課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額」であり、「事業所得に関しては、社会通念上、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費については、控除できる」と規定されています、しかもその経費は実額であると規定されていますが、この経費はどういう意味なのでしょうか?所得税法上の減価償却はできず、本当に払ったお金しか控除できないのでしょうか?そうだとすると個人事業では、扶養にも入れず、年金も払わないといけなく大変になるのですが!よろしくお願いします。
いろいろとご相談したいと思いますので、よろしくお願いします。
kaito_0906さん ( 大阪府 / 25 歳 / 男性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
講師収入について
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/22 22:27
事業所得です
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/24 10:34
ありがとうごぜいます。
2008/11/23 00:02
このQ&Aに類似したQ&A