住宅ローン控除適用の可否について
- (
- 5.0
- )
くろぽんさん、こんにちは。
住宅ローン控除は自己の所有していない家屋についてリフォームしても適用されませんので、住宅ローン控除を受けるのであれば、リフォーム前に所有権移転の手続き(贈与)をされたほうがよいと思います。
ご質問では、一部贈与となっておりますので、おそらく共有名義になるかと思います。その場合、くろぽんさんがリフォームを行い、共有持分を変更しない場合には、お父様に対してリフォーム部分のうち、お父様の持分相当分を贈与したことになります。従いまして、くろぽんさんが住宅ローンを受けられるのは、リフォームのうち持分相当額が限度となりますのでご注意下さい。
なお、実行の際には贈与税による負担と住宅ローンの減税部分の両方を検討されたほうがよいと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
くろぽん さん
大黒崇徳 様
回答していただき、ありがとうございました。
ではまず、所有権移転を行ってから銀行融資の手続きを進めたいと思います。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅ローン控除について、わからない点があるので教えてください。
現在自宅のリフォームを予定しており、資金を一部銀行借入れによって賄おうと計画しています。
自宅は私の父親単独の所有であり… [続きを読む]
くろぽんさん (新潟県/24歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A