住宅ローン控除適用の可否について - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

住宅ローン控除適用の可否について

2007/03/26 09:53
(
5.0
)

くろぽんさん、こんにちは。

住宅ローン控除は自己の所有していない家屋についてリフォームしても適用されませんので、住宅ローン控除を受けるのであれば、リフォーム前に所有権移転の手続き(贈与)をされたほうがよいと思います。

ご質問では、一部贈与となっておりますので、おそらく共有名義になるかと思います。その場合、くろぽんさんがリフォームを行い、共有持分を変更しない場合には、お父様に対してリフォーム部分のうち、お父様の持分相当分を贈与したことになります。従いまして、くろぽんさんが住宅ローンを受けられるのは、リフォームのうち持分相当額が限度となりますのでご注意下さい。

なお、実行の際には贈与税による負担と住宅ローンの減税部分の両方を検討されたほうがよいと思います。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

くろぽん さん

大黒崇徳 様

回答していただき、ありがとうございました。
ではまず、所有権移転を行ってから銀行融資の手続きを進めたいと思います。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローン控除適用の可否について

マネー 税金 2007/03/24 16:18

住宅ローン控除について、わからない点があるので教えてください。
現在自宅のリフォームを予定しており、資金を一部銀行借入れによって賄おうと計画しています。
自宅は私の父親単独の所有であり… [続きを読む]

くろぽんさん (新潟県/24歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件
繰上げ返済時の夫婦間の資金移動 ぽのさん  2006-12-26 12:41 回答1件
本人が暮らしていない住宅についてのローン控除について へいちゃんさん  2012-12-06 15:34 回答1件
住宅ローン控除の申請ができない erudaniさん  2009-02-05 11:10 回答1件