対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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借家と借地について
baysuke 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
借地に関するご質問にお答えする前に
借家とお書きになっていらっしゃいますが、借家でしょうか。
土地を購入したいとのお申し出をしていらっしゃいますから、借地なのでしょうか。
借家の場合は、家も土地も大家さんの所有になりますから、土地を購入したいとお申し出になられても、貸主の了解は得られません。また、増築は大家さんの負担になりますのでこれも了解を得られません。
借家の場合、借地・借家法では、既に借主に強い権利が与えられています。それは貸主に正当な事由がないと、契約更新を拒めない、立ち退きを要求できないというものです。また、立ち退きを要求した場合には、立ち退き料を大家さんが支払います。
借地の場合
借地の契約期間は、20年が最初の単位で次回以降10年単位で行われるもので、25年借りていても、通常は長い期間借りているとは考えません。
50年以上借りて居る方たちが沢山いらっしゃいます。
借地としての権利は借地・借家法で借主に手厚いものとなっています。貸主は契約の更新を拒めませんし、立ち退きを要望する場合には、正当な事由が必要になります。また立ち退いて頂くため立ち退き料も支払います。
また、借りている土地についても、借地権が発生して借地割合という権利が生じています。
東京の場合、借りている土地の70%〜60%〜50%が借主の権利になります。従って土地を売却すると売却金額に対して借地割合が借主のものになります。
このように強い権利を与えられていますが、土地そのものは貸主のものですので、建て替えや増築には貸主の了解が必要です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
実家が借家で、25年以上住んでいる状態なのですが、いつまでも賃貸の状態では。。と思い、土地を売って欲しいと大家に話したところ、断られた事がありました。敷地内の庭に増築することもダメとのことで、… [続きを読む]
baysukeさん (東京都/30歳/女性)
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