対象:住宅設計・構造
高さ制限
第一種低層住居専用地域ということですので、都市計画で定められた高さ制限(10m又は12m)が設けられています。
気になされている近隣状況は、斜面状に建物が建っているため盛り土の高さと擁壁で周囲を囲まれてしまうおそれがあると受け止めました。
確かに厳しい状況かと思いますが、首都圏で一戸建てを建築されるなら''「採光は自分の土地で」''というポリシーでされたほうがよいと思います。
近隣が空き地で光を取り入れ放題の住宅を建てた後、空き地にマンションが建ってしまうというケースも多々あります。
厳しい状況の中で、工夫した採光の取り入れ方が出来れば、近隣がどんな状況に変わろうとも影響を受けにくい住まいとなりますので、現状の設計でどのように光を取り入れるのか、ご主人・設計者とよくご相談されてはいかがでしょうか(^^)
ご参考まで
やすらぎ介護福祉設計 斉藤
回答専門家
- 齋藤 進一
- ( 埼玉県 / 建築家 )
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
(現在のポイント:-pt)
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