対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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買換えのときの税金
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引越し後に現在住んでいるマンションを売却する場合には、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに売却すれば、原則として「3,000万円特別控除の特例」も「低率分離課税の特例」も使えます。ただし、これらの特例と「住宅ローン控除」の併用はできません。
なお、譲渡所得の計算上、譲渡益が発生しないのであれば、譲渡にかかる所得税・住民税はかかりません。
【計算式】
譲渡代金(売却価格)-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(3,000万円)=課税長期譲渡所得金額
課税長期譲渡所得金額×(所得税10%+住民税4%)=税額
(課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合)
※譲渡益があるときは、税額が発生しなくても確定申告が必要です。
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評価・お礼
いつか さん
大変詳しいご回答をありがとうございました。
売却をしなければならない期間や特例、住宅ローン控除との併用が出来ないことまで教えて頂き、本当に感謝でいっぱいです。
とてもよく分かりました。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在住宅ローンを完済したマンション(居住年数11年)に住んでおりますが、1月に新築した戸建てに引っ越す予定です。住宅ローンを35年で組むことになっております。
引越し後に現在住んでいるマンションを売却… [続きを読む]
いつかさん (千葉県/37歳/女性)
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