自営の場合も考え方はほぼ同じです
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たなかはん様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
所得が38万円を超えると、税法上の扶養から外れます。
給与所得の場合、給与収入103万−給与基礎控除65万=給与所得38万となります。これが、俗にいう「103万円の壁」です。
事業所得の場合は、事業収入−必要経費が38万円を超えると、扶養から外れることになります。
社会保険上の扶養の場合は、所得ではなく収入でみます。
収入が130万を超えると予想された段階で、扶養から外れ、奥様ご自身で国民健康保険・国民年金に加入していただく必要があります。
評価・お礼
たなかはん さん
古井さん、ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
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この回答の相談
妻が自宅でピアノ教室を始めようかと考えています。現在は専業主婦で私(会社員)の扶養家族となってます。
パートの場合、103万円や130万円といった収入金額によって私の控除額が変わったり、社会保険に自… [続きを読む]
たなかはんさん (茨城県/39歳/男性)
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