住宅ローン控除は築25年まで
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、住宅を買われる場合、不動産業者が仲介に入ると思います。代金の決済時に不動産業者が委託している司法書士が登記手続きを行いますので、悩める小市民さんが行う手続きはほとんどありません。各軽減措置が自動的に採られるはずです。
しかしながら、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、自分で確定申告によって受けなければなりません。給与所得者の場合は翌年からは年末調整で受けることができます。
もし、悩める小市民さんが、住宅ローンを組んで中古住宅を買われるのであれば、耐火建築物(マンション等)でも、築25年以内に建築された家屋でなければ適用されませんので、購入の際にはその点も考慮してください。来年の税制改正では、かなり大型の住宅ローン減税が盛り込まれるようです。
悩める小市民さんが、住宅ローンを考えていないのであれば、後半の回答は全く関係ないことになりますから、無視してください。
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この回答の相談
築40年の中古住宅の購入を考えています。古い家ですが、リフォーム済みでそのまま住むつもりです。居住用の場合には登録免許税、抵当権設定、固定資産税等に軽減があると聞きましたが、手続きは如何すれば、よいのでしょうか?
よろしくお願いします。
悩める小市民さん (神奈川県/42歳/男性)
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