前職分の源泉徴収票の提出先
2008/11/19 21:34
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
奥様の前職分の源泉徴収票は現在の奥様の勤め先に提出してください。
ご主人の年末調整においては、奥様の年収が103万円を超えているので、配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適用されます。
補足
以下、追記分に対する回答です。
1、見積額でかまいません。
2、交通費は給与所得に含めません。(一定の限度額があります。)
3、交通費は合計所得金額にも含めません。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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