対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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自分のスタンダードに、自分で納得するしかないのでは
基本的には、土地の真上で、技術的に建物の建築可能な部分及びその事に影響のある範囲は全て所有権が及ぶと考えられます。(ジェット機がはるか上空を飛んでいてもその下の土地の所有者に了解を得る必要はありません)
ですから、隣の土地に面する窓の採光は、隣の敷地の空中の部分の所有権をちょっと借りていることにもなります。
そのあたりのお互いの最低基準は、建築基準法やその関係の諸法令などで決められていることになります。
しかし、隣に法律に合致した建物を建築されて、今まで明るかった窓が暗くなることは、心情的には少しは嫌なものです。
しかしそれを、今までは、隣の空中の権利を勝手に享受していたのだからしかたがない、と理性的に考えられる人も、そうでない人も、またその程度も世間には色々な人がいます。
そのような事に、あまりに過敏な反応をする隣人に合わせることは、自己の利益に反することですし、
逆に法律的にOKだといっても、隣地境界いっぱいに大きな壁面を作ってしまうもの、またいかがなものかと思います。
都会と田舎ではそのあたりの配慮の仕方も相当違うので、
近隣の住宅の建てられ方を観察して、その周辺の地域の建てられ方のスタンダードを認識した上で
結局は、''自分のスタンダードを造り、自分で納得するしかないのではないかと思います。''
設計を打合せする際、そのようなお考えがあることを設計者に伝えることも大事なことです。設計者は、基本的にはお客様により良い環境を作り出すことに力点を置いてしまうことが多いので、隣地に対しての配慮は二の次になることが往々にしてあります(自分の経験上からも)。最初に「隣の窓の位置等のことも十分に考えて下さい」とちゃんと伝えることは、お客様の隣地に対する配慮の第一歩になると思います。
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