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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

お答え

2008/11/19 15:42

執行猶予は3年以下の懲役・禁錮でないとつけられません。したがって裁判所があなたに執行猶予つきの判決を下そうと思えば、求刑より低い3年以下の刑にすることで可能です。

求刑が3年6か月であるからといって裁判所が必ず実刑にするわけではありません。

あとはご自分の弁護士に聞いて下さい。

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この回答の相談

公判中

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/11/18 16:15

昨年の12月に有印私文書偽造・同行使・詐欺未遂で起訴され、今年の2月に詐欺にて拘留中再逮捕され、追起訴をされました。
最初の罪に関しては認めているものの、追起訴分に関しては一部認めていますが、主犯格ではないという… [続きを読む]

fossilさん (福井県/28歳/男性)

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