対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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個人の問題です。
まず貸している50万円を請求する権利はご主人のものです。
そのため、奥様であっても請求することはできません。
貸した知人は他にも借金がかさんで自殺されたようですが、
亡くなった人の権利関係はその相続人に引き継がれます。
亡くなるくらいの借金をされていたのであれば、
その相続人も相続せずに相続放棄をするでしょう。
結果的に相続放棄をされてしまったら、
ご主人が貸した50万円の返還を受けられないことになります。
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この回答の相談
お伺いします。
私は昨年結婚しましたが、主人から知人に50万円貸してあることを聞きました。主人の以前の勤め先の上司で
店を経営しているのですが状況が苦しく、他の人にも借金をしているとのことです。… [続きを読む]
ジャズ姫さん (栃木県/42歳/女性)
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