対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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建物の贈与
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>建物はただで譲ってもらえますが、土地は地主さんの名義でそのままの予定です。
■地主さんはその遠い親戚以外の方(第三者)でしょうか?
そうだとしたら、借地権付建物の贈与をうけたことになります。
考えられるのは、以下の項目です。
1)登記費用(司法書士に依頼する場合は司法書士へ)
親戚からお父様への所有権移転登記(建物)をするため
2)不動産取得税(地方税)
建物を取得したときの地方税
3)贈与税(国税)
親戚からお父様へ建物および借地権の贈与があったため
4)借地権譲渡承諾料等(地主へ)
借地人の変更があったため
5)固定資産税(地方税)
建物を取得するため
6)地代(地主へ)
借地人となるため
■地主さんはその遠い親戚のことでしょうか?
その場合は、建物の贈与と、土地使用貸借契約の締結となります。
(今後、地代の授受などの予定がない場合)
考えられるのは、以下の項目です。
1)登記費用(司法書士に依頼する場合は司法書士へ)
親戚からお父様への所有権移転登記(建物)をするため
2)不動産取得税(地方税)
建物を取得したときの地方税
3)贈与税(国税)
親戚からお父様へ建物の贈与があったため
4)固定資産税(地方税)
建物を取得するため
なお、金額については、建物評価額などの詳細がわからないため何ともいえません。
実行にあたっては、将来の相続財産となるため、特に後者の場合には親戚との間で使用貸借についての取り決め等をきちんとされたほうがよいでしょう。
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評価・お礼
キュー さん
とても早く、丁寧に対応していただき、
ありがとうございます!
知りたかった情報をわかりやすく説明していただき、なんとなく見えてきました。
地主さんは第3者です。
説明不足でスイマセン。
父と話して、また相談させていただくかもしれません。そのときはよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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