対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
管轄の税務署に確認ください。
2008/11/18 11:20
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
管轄の税務署にご相談ください。親切に教えてくれます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
03-3523-2855
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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無知な若輩者さん (神奈川県/39歳/男性)
このQ&Aの回答
住宅ローン控除の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/20 22:55
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