対象:年金・社会保険
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社会保険加入について
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はじめまして、新ちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
法人(有限会社、株式会社など)、5人以上の従業員がいる個人の事業所(会社)は社会保険が強制加入です。それ以外は社会保険に加入する義務がありません。もしそういった会社であればご主人が加入したくても通常は加入できません。
任意単独被保険者になる方法もありますが、他に常勤の方が2人いらっしゃると、ご主人だけというわけにはいかないでしょう。
もちろん社会保険に加入するとメリットは大きいです。
健康保険には病気等で収入が得られないときには傷病手当金という国保には無い制度がありますし、国保に比べれば保険料は安いです。
厚生年金保険に加入すれば、厚生年金保険の保険料だけで、国民年金保険料も支払っていることになり、将来の年金額、万一の事故や病気で障害が残ったときの年金額がずいぶんと変わってきます。
社会保険加入ができそうであれば事業主さんに相談されればよいでしょう。
評価・お礼
新ちゃん さん
ありがとうございました。
加入に向けて話をしました。
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