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対象:借金・債務整理

回答いたします。

2008/11/16 16:19
(
5.0
)

文面を読みますと、A社からB社への債権譲渡の通知が、あなたにされていないので、B社はあなたに債権を譲り受けたことを主張できず、B社の債権譲渡の通知は効力がないでしょう。
ただ、A社がB社という名前に改名しただけで、A社とB社が同一の会社ということになれば債権譲渡は有効になると考えます。
遅延損害金については確かにおかしいと思います。
法的手続については、かなり複雑な事案とはなっていますが、交渉を続けて話し合いが成立すれば、されることはないでしょう。

評価・お礼

nyannko さん

とても丁寧に、アドバイスをいただきましてありがとうございました。

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この回答の相談

債権譲渡後の支払いについて

マネー 借金・債務整理 2008/11/16 13:25

車のローンが払えなくなり、車を回収されて、残金をローン会社が委託した債権回収A社に分割で毎月2万円(無利息)ずつ弁済することになりました。
それから最後の1回分(H18年12月分)2万円が生… [続きを読む]

nyannkoさん (兵庫県/33歳/男性)

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