対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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日額によります
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チクワさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養の要件は130万円未満ですね。
出産手当金も社会保険の扶養を考える際は収入にあたります。
日額130万円÷12か月÷30日≒3612円以上の手当であればそれが終わってからとなるでしょう。
出産手当金は標準報酬月額を30で割った日額の3分の2です。
標準報酬月額、日額を会社に確認してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
チクワ さん
御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。
様々な本を読んでもあまり理解できなかった点が、非常によく理解できました!
事前に書類を確認し、スムーズに扶養へ入れるよう準備したいと思います。
ありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
出産手当金について教えて下さい。
4月24日出産予定日です。
会社は退職しますが、手当金をいただく為に3月10日まで出勤し、その後は欠勤扱い、3月15日から産休に入り3月末退職となっております… [続きを読む]
チクワさん (宮城県/34歳/女性)
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