対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
-
相続時精算課税制度
「贈与税の前借」というのは、基礎控除110万円×5年分までは贈与税がかからない「住宅取得資金の贈与の特例」のことでしょうか?そうだとしたら、残念ながらこの特例は平成17年末までで終了しています。
このため、今回のケースでは1,400万円の資金援助をどうするのかを考えていくことになりますが、両親の資金援助の配分等にもよります。
もし、両親のうちどちらか一方からの資金について相続時精算課税制度を利用した場合には、ご指摘のとおり110万円の基礎控除はつかえなくなりますが、もう一方の親からの贈与については110万円はつかえます。
その他、相続税の計算上「贈与時の時価」で加算されるため、その価額が下落していれば不利になること(相続税の対象となる場合)や、「贈与の翌年の3月15日までに居住する」といった条件がありますので、贈与(振り込み)の時期に注意が必要です。
奥様の親の財産の状況や、相続発生時の遺産分割等のことも考慮して検討しましょう。
【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
よろしくお願いします。
今月、新築物件を購入し入居する者です。
今回の住宅購入にあたり、妻の両親から1400万円の資金援助を受けることになりました。
贈与税の前借として550万円。相続の住… [続きを読む]
yoshi2008さん (神奈川県/32歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A