対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローンについて
こんにちは。
?FPソリューションの辻畑と申します。
住宅ローン控除ですが、所得税の還付ですので支払っていないのでしたら、もちろん還付はありません。
住宅ローンをご主人の名義にする件ですが、住宅ローンをご主人名義にするという方法に土地・建物をご主人に贈与・または譲渡し、住宅ローンを支払ってもらうのか、土地・建物の名義はそのままで住宅ローンだけを払ってもらう方法があります。それぞれ税金・諸費用などがかかってくるので現状のまま支払ったほうがいいのではないでしょうか。今後働かないのであれば、ご主人から贈与してもらい支払うしかないでしょう。
贈与税がかかるかどうかについては、管轄の税務署に行って確認してください。
土地建物をご主人に贈与・・・ご主人は贈与税の対象
土地建物をご主人に譲渡・・・取得価格と譲渡価格の差により所得税の対象
上記の場合、登記費用などがかかる
住宅ローンだけを支払ってもらう場合には、奥様が贈与税の対象になります。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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