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清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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130万円以内であれば特に不利益はありません

2008/11/15 13:50

はじめまして、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。

まず、健康保険については年間収入が130万円未満であれば、原則的にお兄さんの扶養のままでいられます。

収入を増やして働きたいとのこと、
むうたんさんの収入が増えて、お兄さんの扶養から外れた場合の税金と健康保険は、

>・お兄さんの所得税・住民税はむうたんさんの扶養控除がなくなる分だけ税金が増えます。
扶養親族の控除額は38万円で、お兄さんの所得税率はたぶん10%(5%の可能性もあります)、住民税率は10%ですので、所得税は38,000円、住民税も38,000円、合計76,000円程度増えることになります。

・むうたんさんには、住民税だけではなく所得税もかかってきます。
パートの給与収入であれば、「103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)+支払った社会保険料(国民年金や健康保険など)」を超えた金額が課税所得として所得税が課税されます。

・税率は課税所得が195万円以下であれば5%です。

・住民税は税率は10%ですが、基礎控除が38万円ではなく33万円ですので課税対象額は差額の5万円増えることになります。

・年間収入が130万円を超える見込みとなった場合、健康保険はお兄さんの扶養から外れ、むうたんさんの勤務先の健康保険か国民健康保険に加入し、保険料を払うことになります。<

むうたんさんが収入を増やされた結果、年間収入が130〜150万円程度であれば、健康保険や所得税・住民税を支払うことにより、手取り金額は増えるどころか減ってしまうということもあり得ます。

しかし、いつまでもお兄さんの扶養でいるのではなく、むうたんさんがきちんと収入を得て自立されるほうが、将来的にはむうたんさんにとって良いことではないかと思います。

ぜひ、がんばって収入を増やしてください!

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この回答の相談

兄弟の扶養の場合、103万の壁はどうなりますか?

マネー 年金・社会保険 2008/11/15 11:09

現在パート収入です。今年は何とか収まりそうですが、来年からは103万を越えそうです。
国民年金は自分で払い、健康保険は兄の会社になっています。来年からは130万以内の契約にした… [続きを読む]

むうたんさん (北海道/28歳/女性)

このQ&Aの回答

兄弟の扶養 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/16 10:26

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