対象:民事家事・生活トラブル
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ねすみ講とマルチ商法
行政書士吉田です。
回答になります。
友達を誘えばお金になるということから
おそらく、マルチ商法になるのだと思います。
ねすみ講とマルチ商法はそこに商品やサービスなどの
ものや権利が入ることが違いになります。
ですからお金だけではなくなんらかの商品代
などでその費用は支払っているのでは
ないでしょうか?
そうでないとねすみ講は犯罪ですから
非常にまずい事になります。
ただしマルチ商法は”一応”合法なので
やる事自体は違法ではありません。
ただし現実には100%規制を守って
営業を続ける事は無理なのでどこかしらで
違法行為をせざるを得ない方が殆どです。
よってどこの相談機関でもやらないほうが良いと
言われていますし、世間的な評価も悪徳商法
という評価を受けています。
ただマルチ商法であれば契約書をもらった日から
20日間と商品の初回受領の日のいずれか遅い日から
20日間はクーリングオフといって無条件で
解約できます。
期日記載がないのでなんともいえないのですが
間に合うようでしたらすぐにクーリングオフ
すること。
また過ぎていても条件次第で90日間の
返品ルールというのですが90%の
返金の可能性がある制度もあります。
商品が未使用未開封などの状態でしたら
利用できると思います。
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